銀杏会|東京都立練馬高等学校同窓会

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同窓会会則

第 1 章  総 則

 第 1 条
本会は東京都立練馬高等学校同窓会を「銀杏会」と称し、その本部を東京都練馬区春日町4-28-5の同校内に置く。
 第 2 条
本会の目的は、次の各項とする。
1.会員相互の親睦及び資質向上を図る
2.母校の発展と在校生の健全な成長に寄与する
3.常に社会貢献の意識を持ち、母校の存在意義を高める
※ 但し、営利企業や特定の政治団体、宗教団体等への利益供与や勧誘活動は厳にこれを慎むものとする。

第 2 章  会 員

 第 3 条
本会は次の会員をもって組織する。
1.正会員  東京都立練馬高等学校の卒業生
2.特別会員 東京都立練馬高等学校の現教職員及び旧教職員
3.名誉会員 本会及び母校の発展に功労のある人物で、理事会が推薦し、総会において承認を得た者
 第 4 条
正会員は、「入会同意書」の手続きを経て、会費を納めることで正会員資格を取得する。
但し、平成18年度から平成27年度に卒業した者については、本会が休止状態にあったため、会費納入の義務を免除するものとする。

第 3 章  会 務

 第 5 条
本会の事業を次の通りとする。
1.会報、会員名簿の作成並びにその管理
2.ホームページを中心とした情報提供及び情報交換
3.母校事業の後援
4.その他、本会の目的達成に必要とされる事業

第 4 章  役 員

 第 6 条
本会に次の役員を置く
会長、副会長、理事、会計、書記、会計監査、顧問。
学校側から名誉会長、名誉副会長。
 第 7 条
東京都立練馬高等学校現職校長を名誉会長に推す。また、同校現副校長を名誉副会長に推す。
歴代会長を顧問に推す。

第 5 章  総 会

 第 8 条
会長は(原則的に)毎年11月頃の土曜日に定期総会を開かなければならない。平成30年度以降、当分の間、総会の招集方法としては、ホームページで発信し、郵便往復はがき等は使用しないこととする。
 第 9 条
総会は次の事項を承認する。
1.予算、決算、会務の報告
2.会計監査の報告
3.会長及び会計監査の任命及び役員、名誉会員の承認
4.その他、動議などの必要事項
 第 10 条
理事会が必要と認めたとき、又は正会員100名以上の署名による請求があったとき、会長は臨時総会を招集しなければならない。

第 6 章  幹 事

 第 11 条
本会は各期の幹事をもって幹事会を組織することができる。
 第 12 条
幹事はクラス毎に、卒業時に2名選出し、各期で適宜改選する。改選後は直ちに本会理事会に報告する。
 第 13 条
幹事会の職務は次の通りとする。
1.本会との連絡、調整に当たる。
2.幹事の中から理事を理事会に推薦することができる。

第 7 章  理 事 会

 第 14 条
本会に理事を置き本会の意志決定並びに執行機関とする。
 第 15 条
理事会は会長、理事をもって組織する。
 第 16 条
理事は本会則第13条第2項も含め、現理事会が推薦し、総会において承認されなければならない。
 第 17 条
理事会は理事の中から会長の指名により、副会長1名、書記2名、会計2名を委嘱する。
 第 18 条
定期理事会は4月に会長がこれを召集する。会長が臨時理事会を必要としたとき、会長はこれを召集することができる。
理事3名以上の要求があったとき、会長は臨時理事会を開かなければならない。
 第 19 条
理事会は出席理事の過半数をもって議決する。同数となった場合は会長決裁とする。
 第 20 条
理事会の議長は会長がこれに当たる。
 第 21 条
理事会は必要に応じて特別委員会を設置し、案件を諮問することができる。
 第 22 条
理事会の職務は次の通りとする。
1.会長及び会計監査の選出並びに顧問の委嘱
2.予算案の作成
3.会則の改正及び改選
4.その他本会の目的達成のために必要な事業の審議
 第 23 条
理事会を組織する役員の任期は1年とする。但し再任は妨げない。
 第 24 条
会長は、理事会の運営を妨げる行為をしたとみなされる理事に対して、理事会の議決の結果を勘案して理事会から除名することができる。

第 8 章  会 計

 第 25 条
本会の経費は、正会員の会費及びその他の収入をもってこれに充てる。また、事業運営上必要なときは、理事会で決定した上で、会長名で寄付を募ることができる。
 第 26 条
金銭出納並びに管理は会計理事が当る。
 第 27 条
本会の会計年度は毎年4月1日に開始、翌年3月31日に締めとする。会計理事は、総会において予算案の説明と決算報告をする。

第 9 章  会 計 監 査

 第 28 条
会計監査は毎年年1回、本会会計を監査する。また、総会において監査報告をする。
 第 29 条
会計監査の任期は1年とする。但し再任は妨げない。

第 10 章  付 則

 第 30 条
本会会則に関する細則は理事会がこれを定めることができる。
 第 31 条
正会員の会費については1997年度生より3,600円とする。
(1997年5月17日、PTA総会でも承認済み)

第 11 章  会 則 改 定

 第 32 条
本会会則は昭和42年4月1日をもって発効する。
 第 33 条
この本会会則改正は平成29年12月2日の総会にて決定した。改正された会則は平成30年4月1日をもって発効する。